登録講習機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習会に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存なければならない。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
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昭和四十五年法律第二十号
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略称 : ビル管理法
建築物衛生法
第七条の十四 # 帳簿の備付け
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正