建築物における衛生的環境の確保に関する法律

# 昭和四十五年法律第二十号 #
略称 : ビル管理法  建築物衛生法 

第九条 # 建築物環境衛生管理技術者試験委員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

試験事務を行わせるため、厚生労働省に建築物環境衛生管理技術者試験委員を置く。


ただし前条第三項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。

2項

建築物環境衛生管理技術者試験委員は、厚生労働大臣が、その職員 又は学識経験のある者のうちから任命する。

3項

前二項に定めるもののほか、建築物環境衛生管理技術者試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。