試験事務を行わせるため、厚生労働省に建築物環境衛生管理技術者試験委員を置く。
ただし、前条第三項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
試験事務を行わせるため、厚生労働省に建築物環境衛生管理技術者試験委員を置く。
ただし、前条第三項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
建築物環境衛生管理技術者試験委員は、厚生労働大臣が、その職員 又は学識経験のある者のうちから任命する。
前二項に定めるもののほか、建築物環境衛生管理技術者試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。