厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
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昭和四十五年法律第二十号
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略称 : ビル管理法
建築物衛生法
第九条の七 # 監督命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正