厚生労働大臣は、指定試験機関が第九条の八の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うものとする。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
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昭和四十五年法律第二十号
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略称 : ビル管理法
建築物衛生法
第九条の十 # 厚生労働大臣による試験の実施
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正