指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
#
昭和四十五年法律第二十号
#
略称 : ビル管理法
建築物衛生法
第九条の十一 # 帳簿の備付け
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正