この法律に規定するもののほか、指定試験機関 及びその行う試験事務 並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
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昭和四十五年法律第二十号
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略称 : ビル管理法
建築物衛生法
第九条の十五 # 厚生労働省令への委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正