建築物における衛生的環境の確保に関する法律

# 昭和四十五年法律第二十号 #
略称 : ビル管理法  建築物衛生法 

第八条 # 建築物環境衛生管理技術者試験

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

建築物環境衛生管理技術者試験は、建築物の維持管理に関する環境衛生上必要な知識について行なう。

2項

建築物環境衛生管理技術者試験は、厚生労働大臣が行なう。

3項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、建築物環境衛生管理技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

4項

厚生労働大臣は、前項の規定により指定試験機関に試験事務の全部 又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部 又は一部を行わないものとする。

5項

建築物環境衛生管理技術者試験は、二年以上厚生労働省令で定める実務に従事した者でなければ、受けることができない

6項

建築物環境衛生管理技術者試験の科目、受験手続 その他建築物環境衛生管理技術者試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。