建築物における衛生的環境の確保に関する法律

# 昭和四十五年法律第二十号 #
略称 : ビル管理法  建築物衛生法 

第十一条 # 報告、検査等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に、特定建築物に立ち入り、その設備、帳簿書類 その他の物件 若しくはその維持管理の状況を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。


ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。

2項

第七条の十五第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。