第十一条の規定は、特定建築物が国 又は地方公共団体の公用 又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
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昭和四十五年法律第二十号
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略称 : ビル管理法
建築物衛生法
第十三条 # 国又は地方公共団体の用に供する特定建築物に関する特例
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、国 又は地方公共団体の公用 又は公共の用に供する特定建築物について、当該国 若しくは地方公共団体の機関の長 又はその委任を受けた者に対し、必要な説明 又は資料の提出を求めることができる。
第十二条の規定は、特定建築物が国 又は地方公共団体の公用 又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。
ただし、都道府県知事は、当該特定建築物について、同条に規定する事態が存すると認めるときは、当該国 若しくは地方公共団体の機関の長 又はその委任を受けた者に対し、その旨を通知するとともに、当該維持管理の方法の改善 その他の必要な措置を採るべきことを勧告することができる。