何人も、第十二条の二第一項各号に掲げる事業につき同項の登録を受けないで、当該事業に係る営業所につき第十二条の三に規定する表示 又はこれに類似する表示をしてはならない。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
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昭和四十五年法律第二十号
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略称 : ビル管理法
建築物衛生法
第五章 雑則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
第十一条の規定は、特定建築物が国 又は地方公共団体の公用 又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。
都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、国 又は地方公共団体の公用 又は公共の用に供する特定建築物について、当該国 若しくは地方公共団体の機関の長 又はその委任を受けた者に対し、必要な説明 又は資料の提出を求めることができる。
第十二条の規定は、特定建築物が国 又は地方公共団体の公用 又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。
ただし、都道府県知事は、当該特定建築物について、同条に規定する事態が存すると認めるときは、当該国 若しくは地方公共団体の機関の長 又はその委任を受けた者に対し、その旨を通知するとともに、当該維持管理の方法の改善 その他の必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又はその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項 及び第三項、第四十六条第一項 及び第二項、第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。