都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、当該特定建築物内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態 その他環境衛生上著しく不適当な事態が存すると認めるときは、当該特定建築物の所有者、占有者 その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、当該維持管理の方法の改善 その他の必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該事態がなくなるまでの間、当該特定建築物の一部の使用 若しくは関係設備の使用を停止し、若しくは制限することができる。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
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昭和四十五年法律第二十号
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略称 : ビル管理法
建築物衛生法
第十二条 # 改善命令等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正