建築物における衛生的環境の確保に関する法律

# 昭和四十五年法律第二十号 #
略称 : ビル管理法  建築物衛生法 

第十二条の六 # 指定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、登録業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録業者 又は登録業者の団体を社員とする一般社団法人であつて、次項に規定する業務を適正に行うことができると認められるものを、第十二条の二第一項各号に掲げる事業ごとに、その申出により、それぞれ、次項に規定する業務を全国的に行う者として指定することができる。

2項

前項の指定を受けた法人(以下「指定団体」という。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

一 号

登録業者の業務を適正に行うため必要な技術上の基準の設定

二 号
登録業者の求めに応じて行う業務の指導
三 号

登録業者の業務に従事する者に対するその業務に必要な知識 及び技能についての研修

四 号

登録業者の業務に従事する者の福利厚生に関する施設

3項

指定団体は、その業務の一部を、厚生労働大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。