厚生労働大臣は、登録業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録業者 又は登録業者の団体を社員とする一般社団法人であつて、次項に規定する業務を適正に行うことができると認められるものを、第十二条の二第一項各号に掲げる事業ごとに、その申出により、それぞれ、次項に規定する業務を全国的に行う者として指定することができる。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
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昭和四十五年法律第二十号
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略称 : ビル管理法
建築物衛生法
第四章 登録業者等の団体の指定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
前項の指定を受けた法人(以下「指定団体」という。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一
号
二
号
四
号
登録業者の業務を適正に行うため必要な技術上の基準の設定
登録業者の求めに応じて行う業務の指導
三
号
登録業者の業務に従事する者に対するその業務に必要な知識 及び技能についての研修
登録業者の業務に従事する者の福利厚生に関する施設
指定団体は、その業務の一部を、厚生労働大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
厚生労働大臣は、指定団体の行う前条第二項の業務の運営に関し必要があると認めるときは、その必要の限度において、その指定団体に対し、その指定団体の業務の運営を改善するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
厚生労働大臣は、指定団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
厚生労働大臣は、指定団体の行う第十二条の六第二項の業務の運営に関し必要があると認めるときは、その指定団体に対し、その業務に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、その業務を行う場所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
第七条の十五第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。