何人も、第十二条の二第一項各号に掲げる事業につき同項の登録を受けないで、当該事業に係る営業所につき第十二条の三に規定する表示 又はこれに類似する表示をしてはならない。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
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昭和四十五年法律第二十号
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略称 : ビル管理法
建築物衛生法
第十二条の十 # 表示の制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正