次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第九条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第九条の十二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。