建築物における衛生的環境の確保に関する法律

# 昭和四十五年法律第二十号 #
略称 : ビル管理法  建築物衛生法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条の十三の規定による講習会の業務の停止の命令に違反した者

二 号

第九条の六第一項の規定に違反した者

1項

第九条の九の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条の九の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第七条の十四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

三 号

第七条の十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員 又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第九条の十二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第六条第一項の規定に違反した者

三 号

第十条の規定に違反して帳簿書類を備えず、又はこれに記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者

四 号

第十一条第一項第十二条の五第一項 若しくは第十二条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

五 号

第十二条の規定による命令 又は処分に違反した者

六 号

第十二条の七の規定による命令に違反した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第十四条の二第一号第十四条の四 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

正当な理由がないのに、第七条第三項の規定による命令に違反して建築物環境衛生管理技術者免状を返納しなかつた者

二 号

第七条の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

三 号

第十二条の十の規定に違反した者