次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第五条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第六条第一項の規定に違反した者
第十条の規定に違反して帳簿書類を備えず、又はこれに記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
第十一条第一項、第十二条の五第一項 若しくは第十二条の九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第十二条の規定による命令 又は処分に違反した者
第十二条の七の規定による命令に違反した者