建築物における衛生的環境の確保に関する法律

# 昭和四十五年法律第二十号 #
略称 : ビル管理法  建築物衛生法 

第四条 # 建築物環境衛生管理基準

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定建築物の所有者、占有者 その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(以下「建築物環境衛生管理基準」という。)に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない。

2項

建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水 及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除 その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定めるものとする。

3項

特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者 その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない。