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弁護士法第五条第一号の機関を定める政令
昭和五十九年政令第二百二十一号
分類
政令
カテゴリ
司法
この法令情報が記載されている e-Gov のページ
最終編集日 : 2021年 05月07日 16時14分
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司法
弁護士法第五条第一号の機関を定める政令 - 附則規定
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このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
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1項
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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