強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法

# 平成二十五年法律第九十五号 #

第九条 # 施策の策定及び実施の方針

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項
国土強靱化に関する施策は、次に掲げる方針に従って策定され、及び実施されるものとする。
一 号
既存の社会資本の有効活用等により、施策の実施に要する費用の縮減を図ること。
二 号
施設 又は設備の効率的かつ効果的な維持管理に資すること。
三 号
地域の特性に応じて、自然との共生 及び環境との調和に配慮すること。
四 号
民間の資金の積極的な活用を図ること。
五 号

国土強靱化の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、大規模自然災害等に対する脆弱性の評価(以下「脆弱性評価」という。)を行うこと。

六 号
人命を保護する観点から、土地の合理的な利用を促進すること。
七 号
科学的知見に基づく研究開発の推進 及び その成果の普及を図ること。