国土強靱化は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
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平成二十五年法律第九十五号
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第二章 基本方針等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2023年 02月03日 13時00分
一
号
迅速な避難 及び人命の救助に資する体制の確保、女性、高齢者、子ども、障害者等の視点を重視した被災者への支援体制の整備、防災 又は減災に関する専門的な知識 又は技術を有する人材の育成 及び確保、防災教育の推進、災害から得られた教訓 及び知識を伝承する活動の推進、地域における防災対策の推進体制の強化等により、大規模自然災害等に際して、人命の保護が最大限に図られること。
二
号
行政、情報通信、交通 その他の国家 及び社会の重要な機能の代替性の確保、生活必需物資の安定供給の確保等により、大規模自然災害等が発生した場合においても当該機能が致命的な障害を受けず、維持され、我が国の政治、経済 及び社会の活動が持続可能なものとなるようにすること。
三
号
地震による建築物の倒壊等の被害に対する対策の推進、公共施設の老朽化への対応、大規模な地震災害、水害等の大規模自然災害等を防止し、又は軽減する効果が高く、何人も将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりの推進、大規模自然災害等が発生した場合における社会秩序の維持等により、大規模自然災害等に起因する国民の財産 及び公共施設に係る被害の最小化に資すること。
四
号
地域間の連携の強化、国土の利用の在り方の見直し等により、地域の活力の向上が図られ、大規模自然災害等が発生した場合における当該大規模自然災害等からの迅速な復旧復興に資すること。
五
号
予測することができない大規模自然災害等が発生し得ることを踏まえ、施設等の整備に関しない施策と施設等の整備に関する施策を組み合わせた国土強靱化を推進するための体制を早急に整備すること。
六
号
事前防災 及び減災のための取組は、自助、共助 及び公助が適切に組み合わされることにより行われることを基本としつつ、特に重大性 又は緊急性が高い場合には、国が中核的な役割を果たすこと。
七
号
現在のみならず 将来の国民の生命、身体 及び財産を保護し、並びに国民生活 及び国民経済を守るために実施されるべき施策については、人口の減少等に起因する国民の需要の変化、社会資本の老朽化等を踏まえるとともに、財政資金の効率的な使用による当該施策の持続的な実施に配慮して、その重点化を図ること。
国土強靱化に関する施策は、次に掲げる方針に従って策定され、及び実施されるものとする。
一
号
六
号
既存の社会資本の有効活用等により、施策の実施に要する費用の縮減を図ること。
二
号
施設 又は設備の効率的かつ効果的な維持管理に資すること。
三
号
地域の特性に応じて、自然との共生 及び環境との調和に配慮すること。
四
号
民間の資金の積極的な活用を図ること。
五
号
国土強靱化の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、大規模自然災害等に対する脆弱性の評価(以下「脆弱性評価」という。)を行うこと。
人命を保護する観点から、土地の合理的な利用を促進すること。
七
号
科学的知見に基づく研究開発の推進 及び その成果の普及を図ること。