強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法

# 平成二十五年法律第九十五号 #

第二十一条 # 国土強靱化推進本部員

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

本部に、国土強靱化推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、本部長 及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。