強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法

# 平成二十五年法律第九十五号 #

第四章 国土強靱化推進本部

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2023年 02月03日 13時00分


1項

国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国土強靱化推進本部(以下「本部」という。)を置く。

1項
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
国土強靱化基本計画の案の作成 及び実施の推進に関すること。
二 号
関係行政機関が国土強靱化基本計画に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。
三 号

前二号に掲げるもののほか、国土強靱化に関する施策で重要なものの企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。

1項

本部は、国土強靱化の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、脆弱性評価の指針を定め、これに従って脆弱性評価を行い、その結果に基づき、国土強靱化基本計画の案を作成しなければならない。

2項

本部は、前項の指針を定めたときは、これを公表しなければならない。

3項
脆弱性評価は、起きてはならない最悪の事態を想定した上で、科学的知見に基づき、総合的かつ客観的に行うものとする。
4項
脆弱性評価は、国土強靱化基本計画の案に定めようとする国土強靱化に関する施策の分野ごとに行うものとする。
5項
脆弱性評価は、国土強靱化に関する施策の分野ごとに投入される人材 その他の国土強靱化の推進に必要な資源についても行うものとする。
6項
本部は、国土強靱化基本計画の案の作成に当たっては、脆弱性評価の結果の検証を受け、作成手続における透明性を確保しつつ、公共性、客観性、公平性 及び合理性を勘案して、実施されるべき国土強靱化に関する施策の優先順位を定め、その重点化を図らなければならない。
7項

本部は、国土強靱化基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県、市町村、学識経験を有する者 及び国土強靱化に関する施策の推進に関し密接な関係を有する者の意見を聴かなければならない。

8項

前各項の規定は、国土強靱化基本計画の変更の案の作成について準用する。

1項
本部は、国土強靱化推進本部長、国土強靱化推進副本部長 及び国土強靱化推進本部員をもって組織する。
1項

本部の長は、国土強靱化推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
1項

本部に、国土強靱化推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、国土強靱化担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)及び国土交通大臣をもって充てる。

2項
副本部長は、本部長の職務を助ける。
1項

本部に、国土強靱化推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、本部長 及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

1項

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長 並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

2項

本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
1項

本部に係る事項については、内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

1項
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。