強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法

# 平成二十五年法律第九十五号 #

第二十三条 # 事務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。