この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
#
平成二十五年法律第九十五号
#
第二十五条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正