事業者 及び国民は、国土強靱化の重要性に関する理解と関心を深め、国 及び地方公共団体が実施する国土強靱化に関する施策に協力するよう努めなければならない。
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
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平成二十五年法律第九十五号
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第五条 # 事業者及び国民の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正