国、地方公共団体、事業者 その他の関係者は、第二条の基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
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平成二十五年法律第九十五号
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第六条 # 関係者相互の連携及び協力
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正