強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法

# 平成二十五年法律第九十五号 #

第六条 # 関係者相互の連携及び協力

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国、地方公共団体、事業者 その他の関係者は、第二条の基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。