都道府県 又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当該都道府県 又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下「国土強靱化地域計画」という。)を、国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に係る当該都道府県 又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができる。
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
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平成二十五年法律第九十五号
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第十三条 # 国土強靱化地域計画
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正