本部の長は、国土強靱化推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
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平成二十五年法律第九十五号
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第十九条 # 国土強靱化推進本部長
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。