強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法

# 平成二十五年法律第九十五号 #

第十六条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
国土強靱化基本計画の案の作成 及び実施の推進に関すること。
二 号
関係行政機関が国土強靱化基本計画に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。
三 号

前二号に掲げるもののほか、国土強靱化に関する施策で重要なものの企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。