この政令は、後見登記等に関する法律(以下「法」という。)第一条に規定する後見登記等に関し、登記申請の方式 その他 必要な細目を定めることを目的とする。
後見登記等に関する政令
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平成十二年政令第二十四号
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略称 : 後見登記政令
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正