この政令は、後見登記等に関する法律(以下「法」という。)第一条に規定する後見登記等に関し、登記申請の方式 その他 必要な細目を定めることを目的とする。
後見登記等に関する政令
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平成十二年政令第二十四号
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略称 : 後見登記政令
第一章 総則
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正
最終編集日 :
2023年 03月11日 09時06分
登記所においてその事務を停止しなければならない事故が生じたときは、法務大臣は、期間を定めて、その停止を命ずることができる。