後見登記等に関する政令

# 平成十二年政令第二十四号 #
略称 : 後見登記政令 

第三条 # 後見登記等ファイル等の記録の滅失と回復

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正

1項

後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルの記録の全部 又は一部が滅失したときは、法務大臣は、登記官に対し一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。