後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルの記録の全部 又は一部が滅失したときは、法務大臣は、登記官に対し一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。
後見登記等に関する政令
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平成十二年政令第二十四号
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略称 : 後見登記政令
第二章 後見登記等ファイル等
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正
最終編集日 :
2023年 03月11日 09時06分