登記官は、登記が次の各号のいずれかの事由に該当することを発見したときは、その登記の申請をした者に、一月を超えない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。
一
号
二
号
第七条第一号 又は第二号に掲げる事由があること。
登記された事項につき無効の原因があること。