後見登記等に関する政令

# 平成十二年政令第二十四号 #
略称 : 後見登記政令 

第五条 # 登記申請の方式

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正

1項

登記の申請は、書面でしなければならない。

2項

前項の書面(以下「登記申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、申請人 又はその代表者 若しくは代理人が記名押印しなければならない。

一 号

申請人の氏名 又は名称 及び住所並びに申請人の資格

二 号

代理人によって申請するときは、その氏名 及び住所

三 号
登記の事由
四 号
登記すべき事項
五 号

変更 又は終了の登記の申請にあっては、当該変更 又は終了に係る登記記録を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの

六 号
手数料の額
七 号
年月日
八 号
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