後見登記等に関する政令

# 平成十二年政令第二十四号 #
略称 : 後見登記政令 

第八条 # 職権による登記の更正

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正

1項

登記官は、登記に錯誤 又は遺漏があることを発見したときは、監督法務局 又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。