登記官は、登記に錯誤 又は遺漏があることを発見したときは、監督法務局 又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
後見登記等に関する政令
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平成十二年政令第二十四号
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略称 : 後見登記政令
第八条 # 職権による登記の更正
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正