法第十五条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、
同令第六条第二項中
「弁明書の送付」とあるのは
「後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十五条第四項に規定する意見の送付」と、
「弁明書の送付」とあるのは
「後見登記等に関する法律第十五条第四項に規定する意見の送付」と、
「弁明書の副本」とあるのは
「後見登記等に関する政令(平成十二年政令第二十四号)第十六条第一項に規定する意見書の副本」と
する。
法第十五条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、
同令第六条第二項中
「弁明書の送付」とあるのは
「後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十五条第四項に規定する意見の送付」と、
「弁明書の送付」とあるのは
「後見登記等に関する法律第十五条第四項に規定する意見の送付」と、
「弁明書の副本」とあるのは
「後見登記等に関する政令(平成十二年政令第二十四号)第十六条第一項に規定する意見書の副本」と
する。