後見登記等に関する政令

# 平成十二年政令第二十四号 #
略称 : 後見登記政令 

第十七条 # 行政不服審査法施行令の規定の読替え

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正

1項

法第十五条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、

同令第六条第二項
弁明書の送付」とあるのは
後見登記等に関する法律平成十一年法律第百五十二号第十五条第四項に規定する意見の送付」と、

弁明書の送付」とあるのは
後見登記等に関する法律第十五条第四項に規定する意見の送付」と、

弁明書の副本」とあるのは
後見登記等に関する政令平成十二年政令第二十四号第十六条第一項に規定する意見書の副本」と

する。