後見登記等に関する政令

# 平成十二年政令第二十四号 #
略称 : 後見登記政令 

第十三条 # 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正

1項

登記申請書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない