後見登記等に関する政令

# 平成十二年政令第二十四号 #
略称 : 後見登記政令 

第十二条 # 登記申請書等の閲覧

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正

1項

登記事項証明書 又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる者は、特別の事由がある場合に限り、手数料を納付して、当該登記事項証明書 又は閉鎖登記事項証明書に係る登記の登記申請書 若しくは登記の嘱託書 又はその添付書面(以下「登記申請書等」と総称する。)の閲覧を請求することができる。

2項

前項の請求は、書面でしなければならない。

3項

前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人 又はその代表者 若しくは代理人が記名押印しなければならない。

一 号

閲覧を請求する登記申請書等

二 号
特別の事由
三 号

第五条第二項第六号から第八号までに掲げる事項

4項

第一項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。