法第十五条第四項の意見を記載した書面(次項において「意見書」という。)は、正本 及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
後見登記等に関する政令
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平成十二年政令第二十四号
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略称 : 後見登記政令
第十六条 # 意見書の提出等
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正
法第十五条第四項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってする。