登記申請書等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
後見登記等に関する政令
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平成十二年政令第二十四号
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略称 : 後見登記政令
第十四条 # 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正