後見登記等に関する政令

# 平成十二年政令第二十四号 #
略称 : 後見登記政令 

第十四条 # 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正

1項

登記申請書等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十八号第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない