後見登記等に関する政令

# 平成十二年政令第二十四号 #
略称 : 後見登記政令 

第十条 # 登記の抹消による登記記録の閉鎖

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正

1項

登記官は、登記の全部を抹消したときは、登記記録を閉鎖し、これを閉鎖登記記録として、閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。