登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、嘱託 又は申請がなければ、することができない。
後見登記等に関する政令
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平成十二年政令第二十四号
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略称 : 後見登記政令
第四条 # 嘱託又は申請による登記
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正
嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。