後見登記等に関する政令

# 平成十二年政令第二十四号 #
略称 : 後見登記政令 

第四条 # 嘱託又は申請による登記

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正

1項

登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、嘱託 又は申請がなければ、することができない

2項

嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。