復興庁設置法

# 平成二十三年法律第百二十五号 #

第三節 復興庁に置かれる職

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月29日 10時55分


1項
復興庁には、その所掌事務の能率的な遂行のためその一部を所掌する職を置く。
2項

復興庁には、前項の職のつかさどる職務の全部 又は一部を助ける職を置くことができる。

3項

前二項の職の設置、職務 及び定数は、政令で定める。