復興庁には、その所掌事務の能率的な遂行のためその一部を所掌する職を置く。
復興庁設置法
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平成二十三年法律第百二十五号
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第十二条
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
復興庁には、前項の職のつかさどる職務の全部 又は一部を助ける職を置くことができる。
前二項の職の設置、職務 及び定数は、政令で定める。