復興庁設置法

# 平成二十三年法律第百二十五号 #

第十一条 # 事務次官

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

復興庁に、事務次官一人を置く。

2項

前項の事務次官は、復興大臣を助け、庁務を整理し、復興庁の各部局 及び機関の事務を監督する。