復興庁設置法

# 平成二十三年法律第百二十五号 #

第十三条 # 復興推進会議

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

復興庁に、復興推進会議以下「会議」という。)を置く。

2項
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
東日本大震災からの復興のための施策の実施を推進すること。
二 号
東日本大震災からの復興のための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。