復興庁設置法

# 平成二十三年法律第百二十五号 #

第四節 復興推進会議等

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月29日 10時55分


1項

復興庁に、復興推進会議以下「会議」という。)を置く。

2項
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
東日本大震災からの復興のための施策の実施を推進すること。
二 号
東日本大震災からの復興のための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
1項
会議は、議長、副議長 及び議員をもって組織する。
2項
議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
3項
副議長は、復興大臣をもって充てる。
4項
議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 号

議長 及び副議長以外の全ての国務大臣

二 号

内閣官房副長官、復興副大臣 若しくは関係府省の副大臣、復興大臣政務官 若しくは関係府省の大臣政務官 又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

5項
会議に、幹事を置く。
6項
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
7項
幹事は、会議の所掌事務について、議長、副議長 及び議員を助ける。
8項

前各項に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

復興庁に、復興推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2項
委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
東日本大震災からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に内閣総理大臣に意見を述べること。
二 号
内閣総理大臣の諮問に応じて、東日本大震災からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を内閣総理大臣に建議すること。
三 号
福島復興再生特別措置法第百十二条第四項、第百十五条第六項 又は第百十六条第二項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する主務大臣に意見を述べること。
3項
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関 又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出、意見の表明、説明 その他の必要な協力を求めることができる。
4項

委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって調査審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

委員会は、委員長 及び委員十四人以内をもって組織する。

2項
委員長 及び委員は、関係地方公共団体の長 及び優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項

前二項に定めるもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。