復興庁設置法

# 平成二十三年法律第百二十五号 #

第十九条 # 職員

@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項
復興庁に、復興事務官、復興技官 その他所要の職員を置く。
2項
復興事務官は、命を受け、事務をつかさどる。
3項
復興技官は、命を受け、技術をつかさどる。